日本催眠医学心理学会 倫理規程


制 定:2020年8月27日

第 1 条 日本催眠医学心理学会(以下「本会」という。)の倫理綱領に基づき、この規程を定める。

 

(目 的)
第 2 条 この規程は、専門的業務及び研究活動等を行うことに関して、倫理綱領をもとにその適正を期することを目的とする。


第 3 条 本会に、前2条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

 

(委員会の業務)
第 4 条 第1項 委員会は、倫理綱領の目的及び第 2 条の目的を達成するため、本会の理事長(以下「理事長」という。)の指示の下に次の業務を行う。

(1) この規程並びに倫理綱領の改廃に関する審議
(2) 会員の倫理向上に向けての本企画・教育委員会への提言
(3) 理事長からの諮問に基づく倫理綱領違反に関する裁定案の答申
(4) 会員等からの倫理綱領および倫理に関する違反に関する意見、通告等についての検討、対応
(5) その他、委員会が必要と認める業務

 

(委員会の構成)
第 5 条 委員会は、本会の常任理事の互選により選出の 1 名と、理事の互選により選出の 3 名及びその 4 名 によって指名された会員若干名の委員をもって構成する。

  1. 委員長は、委員の互選とする。但し、必要により担当常任理事を委員長とすることができるものとする。
  2. 委員の任期は、3年とする。
  3. 委員の再任(連続した任期での就任)は、2 期 6 年を限度とする。

(委員会の運営)
第 6 条 委員長は、理事長の命を受けて委員会を開催し、議長となる。

  1. 委員会は、委員の 3 分の 2 の出席をもって成立するものとする。
  2. 委員会は、出席委員の 5 分の 4 以上の賛成により決定を行う。
  3. 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選により指名された者が委員長の職務を代理し、又は委員長の職務を行う。

 

(裁定審議会の調査)
第 7 条  委員会は、第4条(3)および(4)に基づき、倫理委員長から審議を附託された倫理綱領違反に関する案件、および会員等からの倫理綱領違反に関する通告について、裁定審議会規程に基づき裁定審議会を設置する。

  1. 裁定審議会は、裁定審議規則にしたがい調査を開始する。
  2. 本会は、裁定審議委員会規程ならびに裁定審議規則を、別に定める。

 

(委員会の報告)
第 8 条  裁定審議長は、倫理委員長から審議を附託された日から起算して、3ヶ月以内に審議の結果を理事長および倫理委員長に報告しなければならない。ただし、資料収集、事情聴取等の調査を要するものはこの限りではない。

  1. 第 4 条第 3 号に定める諮問については、審議長は、理事長および倫理委員長への報告に際し、その倫理綱領違反をした者に対してとるべき処分としての厳重注意、一定期間の会員資格の停止、会員資格の取消し、その他の裁定案を答申するものとする。

(裁 定)
第 9 条 裁定は、本会理事会において理事の 3 分の 2 以上の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。

  1. 裁定結果は、適切と思われる形で公表することができる。

(改廃手続)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会において理事の3分の2以上の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。

附 則
この倫理規程は2020年8月27日より施行する。