制 定:2001年8月5日
最近改正:2004年9月18日
1.本細則は、認定催眠士等資格認定規定5.に基づいて、「認定催眠士」の資格認定
申請及び認定証の交付について必要な事項を定めるものである。
2.申請及び審査予定期間、書類の形式等の公表
認定催眠士の資格認定申請及び審査は原則として年1回行う。資格認定委員会(以下認定委員会と呼ぶ)は、その申請期間、審査予定期間、提出書類とその書式等を前年度中に公表する。
3.審査申請
認定催眠士の資格認定の審査を希望する者は、申請書類及び認定委員会が求める書類を、審査料を添えて、申請期間内に提出しなければならない。
審査料は別に定める。
4.提出書類
認定催眠士の資格認定の審査を希望する者は、以下に示す書類を認定委員会に提出しなければならない。
5.登録
認定催眠士の資格認定審査の結果は本人宛に通知する。審査に合格した者は、認定催眠士認定証の交付を受けるに当たって、通知日より3ヶ月以内に、本学会が定める会則、倫理綱領及び本学会倫理委員会が定める倫理綱領を遵守する旨の「誓約書」を提出するとともに、登録料を本学会に納付しなければならない。
誓約書と登録料を受理後、認定催眠士等資格認定規定に基づき認定催眠士認定証を交付し、資格認定委員会規約に基づいて認定催眠士資格者名簿に登録し、これを公示する。 登録料は別に定める。
附則 本細則は2001年(平成13年)8月5日より実施する。
附則 本細則は2004年(平成16年)9月18日より実施する。
<暫定措置>
本細則制定以前に実施された学会、研修機会等を研究実績、研修実績にカウントするための添付書類等については、個々の状況に応じて資格認定委員会が判断するものとする。