Ⅳ催眠士諸資格研修機会認定細則


制  定:2001年8月5日
最近改正:2004年9月18日

1.本細則は、資格認定委員会規約4.3 に基づいて定めるものである。

2.内容

研修実績には、以下のものが含まれていなくてはならない。

  1. 理論(催眠に関する理論と方法)
  2. 学術書
  3. 実技(催眠法体験および技法)

3.実施者

研修を主催する者には特に制限を設けないが、研修指導に携わる者は原則として本学会が認定した指導催眠士でなければならない。
ただし、2005年(平成17年)3月31日までは、2002年3月31日までに認定された認定催眠士(旧規定による認定)が指導催眠士の役割を担うことができることとする。この暫定措置については別途定める。

4.形式と認定ポイント

 1.研修会

  1. 本学会主催研修会
    その1時間を1ポイントとして認める。
  2. 認定研修機会
  • 01.他学会主催研修会
    認定委員会が認定した他学会主催研修会は、原則としてその実時間数を1時間1ポイントとして認める。

  • 02.他機関・団体(研究会)主催研修会
    認定委員会が別に定める基準に合致する研修会及びスーパービジョンは、その内容と形式に応じてポイントが与えられる。
  • ア、短期研修会 6時間以上の短期研修会は、認定委員会の定める基準に基づき、ポイントが認められる。
  • イ、継続研修会 年間を通して定例的に年5回以上開催される研修会は、7割以上の参加をした者に対し年間取得の上限を10ポイントとして、実質時間に応じてポイントが認められる。

 2.認定課程

大学などの教育機関で開講される授業の内、認定委員会が認める技法中心のカリキュラムのものは、認定課程としてポイントを認める。ポイントの認定は継続研修会に準ずる。

 3.個人スーパービジョン

1年に5回以上通算10時間以上継続して、指導催眠士によって行われる個人スーパービジョンは、1時間を1ポイントとして実質時間に応じポイントが認められる。

 4.<暫定措置>

本細則制定以前に実施され、旧規定の認定催眠士が行った研修会、個人スーパービジョンは、ここで示された研修会に準じてポイントが認められる。

 5.研修証明書

各研修機会の主催者または研修を実施した指導催眠士は研修証明書を発行し、当該の研修機会で獲得される研修ポイントが、いずれの分野で何ポイントであるかを明記しなければならない。

 6.研修機会認定基準

  1. 計画書の提出
    認定研修会を主催しようとする者は、一単位の研修会毎にあらかじめその研修計画書を添えた申請を行い、認定委員会委員長から承認を受けなければならない。
  2. 参加者数
    参加者は1名の指導催眠士につき20名以内とする。ただし、認定催眠士が講師の補助者として参加する場合は、原則として補助者の人数に関係なく指導催眠士1人につき最大30名までとすることができる。
  3. 継続研修会
    継続研修会とは、固定した参加者に対し、指導催眠士により実施され、1回の研修時間が2時間以上で、年間5回以上開催されるものをいう。この研修会に7割以上出席したものについて、実質研修時間に応じて研修ポイントを認める。
  4. 暫定措置
    本細則制定以前に実施された研修機会に関しては、申請要件としての研修実績に加えるかどうかについて、個々の研修機会の状況を考慮して資格認定委員会が判断するものとする。

附則 本細則は2001(平成13年)年8月5日より実施する。
附則 本細則は2004(平成16年)年9月18日より実施する。