制 定:2001年8月5日
最近改正:2004年9月18日
1.本細則は、資格認定委員会規約4.3 に基づいて定めるものである。
2.内容
研修実績には、以下のものが含まれていなくてはならない。
3.実施者
研修を主催する者には特に制限を設けないが、研修指導に携わる者は原則として本学会が認定した指導催眠士でなければならない。
ただし、2005年(平成17年)3月31日までは、2002年3月31日までに認定された認定催眠士(旧規定による認定)が指導催眠士の役割を担うことができることとする。この暫定措置については別途定める。
4.形式と認定ポイント
1.研修会
2.認定課程
大学などの教育機関で開講される授業の内、認定委員会が認める技法中心のカリキュラムのものは、認定課程としてポイントを認める。ポイントの認定は継続研修会に準ずる。
3.個人スーパービジョン
1年に5回以上通算10時間以上継続して、指導催眠士によって行われる個人スーパービジョンは、1時間を1ポイントとして実質時間に応じポイントが認められる。
4.<暫定措置>
本細則制定以前に実施され、旧規定の認定催眠士が行った研修会、個人スーパービジョンは、ここで示された研修会に準じてポイントが認められる。
5.研修証明書
各研修機会の主催者または研修を実施した指導催眠士は研修証明書を発行し、当該の研修機会で獲得される研修ポイントが、いずれの分野で何ポイントであるかを明記しなければならない。
6.研修機会認定基準
附則 本細則は2001(平成13年)年8月5日より実施する。
附則 本細則は2004(平成16年)年9月18日より実施する。