第1条 (設置)
本会は、倫理綱領に掲げた理念および目的の遵守と達成のため、さらに遵守事項の円滑かつ適切な実現と運用のために、倫理委員会の下に裁定審議会(以下審議会という)を設置する。
第2条 (構成)
審議会は以下のように構成する。
第3条 (審議長の役割)
審議長は、審議会の開催などの運営上の責任を負う。また、議長として審議会の円滑な運営のための責任を負う。
第4条 (運営)
審議長は、審議会を開催し、審議会は必要な議案について審議を行う。審議会は審議員の3分の2以上の出席によって成立する。審議会は、出席審議員の5分の4の賛成で議決する。
第5条 (開催)
会員の倫理に関する疑義あるいは倫理綱領遵守に関する問題が発生した場合、審議長は理事長と倫理委員長に報告の上、審議会を開催することができる。
第6条 (機能)
審議会は、その審議に関連した調査や諮問、判断、また、その運営に関して理事会から独立した機能を有する。
第7条 (審議)
審議会は、会員の倫理綱領違反についての裁定に関する審議を行い、裁定案を作成する。その場合、その会員は弁明する機会を与えられるものとする。裁定案には、厳重注意、一定期間の会員資格の停止、会員資格の取消しなどの処分が含まれる。
第8条 (裁定)
審議会は、審議内容を理事長および倫理委員長に報告し、審議に基づく裁定案を進言・勧告できる。審議会は対象者の人権に配慮した上で、処分事由の公開あるいは非公開についての意見を申し添えることができる。裁定は、理事会の議を経たうえで理事長が行う。
第9条(総会への報告)
理事長は、裁定を総会に報告する。
第10条 (再入会)
倫理綱領違反によって会員資格の取消しとなった会員の再入会については、通常の入会手続きによらずに、倫理委員会の審議を経て再度理事会の了承を必要とする。
第11条 (改廃)
本規程は、理事会において理事の3分の2以上の議決によって改正・廃止される。
附則
本規程は、2020年8月27日より施行する。