日本催眠医学心理学会 裁定審議規則


第1条 (目的)
この規則は、日本催眠医学心理学会倫理規程第7条の裁定審議会設置に伴い、裁定審議の進行に関する事項を定めることを目的とする。

 

第2条 (倫理問題の通告)
倫理問題の存在を認識し、裁定審議会の開催を求める必要性を有した者(会員・一般)は、裁定審議長宛に、氏名・連絡先を明記して文書にて通告することができる。

 

第3条 (裁定審議の構成員)
倫理問題の審議においては、日本催眠医学心理学会裁定審議会規程に基づき選出された審議員が審議の任を負う。

 

第4条 (審議過程)
裁定審議は、できるだけ速やかに以下の手順によって行う。

 

  1. 裁定審議員は、案件における倫理綱領違反の可能性の有無、および当事者から陳述を得られるか否かを検討し、審議会の開始または不開始を決定する。
  2. 裁定審議の開始または不開始の決定は、通告受付から約1カ月以内に行い、その決定を通告者および理事長および倫理委員長に通知する。
  3. 裁定審議会を開催する場合、公正な場所で通告者・被通告者等の聴取を実施し、3ヶ月以内を目処に裁定案を作成し、理事長および倫理委員長に提出する。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事長にその旨を報告して延長することができる。
  4. 理事長は、裁定案を日本催眠医学心理学会の裁定として承認、確定する。
  5. 理事長は、裁定の確定から約2週間以内に通告者および被通告者に通知する。
  6. 通告者および被通告者は、裁定に異議がある場合、約3週間以内に理事長宛に文書にて異議申し立てをすることができる。
  7. 理事長は異議申し立てがあった場合、裁定審議会に「再審議」もしくは、「異議申し立てを却下」することを諮る。その決定は、異議申し立てが理事長に届いた日から約1ヶ月以内に通告者および被通告者に通知される。
  8. 理事長は審議内容および裁定を理事会に報告する。理事会は対象者の人権に配慮した上で、処分事由の公開あるいは非公開についての意見を申し添えることができる。
  9. 裁定は理事長名において実行し、総会にて会員へ報告する。

 

附則
本規則は2020年8月27日より施行する。