第1条 (目的)
この規則は、日本催眠医学心理学会倫理規程第7条の裁定審議会設置に伴い、裁定審議の進行に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (倫理問題の通告)
倫理問題の存在を認識し、裁定審議会の開催を求める必要性を有した者(会員・一般)は、裁定審議長宛に、氏名・連絡先を明記して文書にて通告することができる。
第3条 (裁定審議の構成員)
倫理問題の審議においては、日本催眠医学心理学会裁定審議会規程に基づき選出された審議員が審議の任を負う。
第4条 (審議過程)
裁定審議は、できるだけ速やかに以下の手順によって行う。
附則
本規則は2020年8月27日より施行する。