制 定:2001年8月5日
最近改正:2004年9月18日
1.本細則は、催眠士資格認定規定4.に基づいて定めるものである。
2.申請要件
1.基礎資格
2.研究実績
催眠法を実施するにあたって必要な研究面での経験を有し、以下に示される基準に従った研究実績を持つこと。
3.研修実績
催眠法を実施するにあたって必要な経験を有し、以下に示される研修規程に従った研修経験を持つこと。
3.認定要件
4.更新要件
認定催眠士資格の有効期限は5年間とし、これを更新することが出来る。更新は、認定委員会が別途定める手続きによらなければならない。
附則 本細則は2001年(平成13年)8月5日より実施する。
附則 本細則は2004年(平成16年)9月18日より実施する。