Ⅱ 認定催眠士資格認定要件細則


制  定:2001年8月5日

最近改正:2004年9月18日

1.本細則は、催眠士資格認定規定4.に基づいて定めるものである。

2.申請要件

 1.基礎資格

  1. 引き続き3年以上本学会の正会員であること。
  2. 大学ないし大学院で医学、歯科医学、心理学、教育学、社会福祉学、看護学等の学科を卒業ないし修了しているか、それと同等と見なされる学識を有する者であること。

2.研究実績
催眠法を実施するにあたって必要な研究面での経験を有し、以下に示される基準に従った研究実績を持つこと。

  1. 研究実績
    研究実績とは、催眠に関する学術論文、学術書、準学術書、本学会研究発表、他学会研究発表、委員会へ提出する研究レポート、本学会学術大会参加を指す。なお、「本学会学術大会参加」が必ず含まれていなければならない。
  2. 研究実績要件
    研究実績に関しては諸種の業績あるいは活動があることを踏まえ、必要実績を「ポイント」で換算し積算する。研究実績だけで合計10ポイント以上を必要とする。
    そのうち、「本学会学術大会参加」での2ポイント以上を必須とする。ただし、「本学会学術大会参加」は申請の際の上限を8ポイントとする。
    「学術論文」「学術書」「準学術書」「本学会研究発表」「他学会研究発表」「委員会へ提出する研究レポート」は、選択として、そのいずれかあるいは複数の研究業績におけるポイントを含んでいなければならない。
    研究業績あるいは研究活動のポイント換算については、別に定める認定催眠士等資格研究実績細則によるものとする。

3.研修実績
催眠法を実施するにあたって必要な経験を有し、以下に示される研修規程に従った研修経験を持つこと。

  1. 研修分野
    催眠法に関して、理論、実技の2分野にわたる研修経験が求められる。
  2. 研修経験
    研修経験に関しては研修時間を基本に考えるが、諸種の研修形式があることを踏まえ、必要研修経験を「ポイント」で換算し積算する。各研修分野に対して、以下に示すそれぞれの必須ポイント数を上回る研修経験を持つこと。
    なお、研修経験のポイント換算については、別に定める認定催眠士資格等研修機会細則によるものとする。
    • 01.理論分野
      認定研修会における理論に関する研修を指し、10ポイントを必須とする。そのうち、6ポイント以上は本学会主催研修会で獲得すること。
    • 02.実技分野
      研修会における催眠法の実技研修を指し、20ポイントを必須とする。そのうち、12ポイント以上は本学会主催研修会で獲得すること。
      また、少なくとも1回以上は中級研修会あるいは上級研修会に参加していること。
  3. 研修機会
    申請要件に該当する研修機会は、認定委員会が認めた機関及び研究会の主催するものとする。研修機会及び研修ポイントの認定基準は、催眠士研修機会認定細則に定める。
    • 01.短期研修機会
      本学会主催研修会及び認定研修会等、随時企画され開催されるものをいう。
    • 02.継続研修機会
      月例会形式など、あらかじめ立案された全体の研修計画に従って、継続して開催される研修会をいう。大学等教育機関における授業(認定課程)も含む。
    • 03.スーパービジョン
      個人スーパービジョンをいう。
  4. 推薦者
    指導催眠士2名の推薦を受けていること。

 

3.認定要件

  1. 必要要件
    2.の「申請要件」に定める申請に必要な要件を満たしていること。
  2. 十分要件
    委員会によって行われる書類審査、筆記試験及び面接試験を経て、以下に示される資格取得相当の知識と経験及び技能を持つと認められること。
    「催眠の理論と方法による人間理解に基づいて、催眠を適正に用いることができる」
    <暫定措置> 当面の間、審査は書類審査及び面接試験によって行うものとする。
  3. 倫理綱領の遵守
    催眠法の運用について、倫理規範を含む実践についての枠組み(学会会則および倫理委員会が定める倫理綱領)を遵守すること。申請者は認定に際して、これを遵守する旨の「誓約書」を提出しなければならない。

 

4.更新要件

認定催眠士資格の有効期限は5年間とし、これを更新することが出来る。更新は、認定委員会が別途定める手続きによらなければならない。

附則 本細則は2001年(平成13年)8月5日より実施する。

附則 本細則は2004年(平成16年)9月18日より実施する。