Ⅰ認定催眠士諸資格認定規定


制  定:2001年8月5日

最近改正:2004年9月18日

1.目的

日本催眠医学心理学会(以下、本学会と記す)は、会則第4条(4)に基づき、催眠士の質的向上と催眠法実施者の専門性の向上に資するため関連諸資格を設け、各資格の認定を行う。

2.日本催眠医学心理学会認定資格

本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。

  1. 認定催眠士
    認定催眠士とは、認定催眠士諸資格認定要件細則に示される申請要件を満たし、本学会の資格認定委員会により、催眠の理論と方法による人間理解に基づいて、催眠法を適正に用いる知識と経験及び技能を有すると認められた者をいう。
  2. 指導催眠士
    指導催眠士とは、認定催眠士資格を持つ者で指導催眠士諸資格認定要件細則に示される申請要件を満たし、本学会の資格認定委員会により、催眠法を学ぶ者に対して適切な指導・助言を提供する能力があると認められた者をいう。また本学会が資格取得に関して認定する研修機会は、本資格保持者によって指導されるものとする。

 

3.資格認定

本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。

  1. 資格認定委員会の設置
    本学会は、認定催眠士諸資格認定にかかる業務を行うために資格認定委員会(以下、認定委員会と記す)を設置する。
  2. 資格認定委員会の運営
    認定委員会の構成及び運営は、別に定める資格認定委員会規約による。
  3. 認定
    • 資格認定については、認定委員会が行う審査に基づいて理事長が常任理事会に諮問し、その承認を得て行う。
    • 認定証発行
      理事長は、認定した者に対して当該資格認定証を交付する。

4.認定の要件

  1. 認定催眠士
    認定催眠士資格認定に必要な要件は、別に定める認定催眠士資格認定要件細則による。
  2. 指導催眠士
    指導催眠士資格認定に必要な要件は、別に定める指導催眠士資格認定要件細則による。

 

5.申請及び交付とその手続き

資格の認定申請と認定者に対する認定証の交付に関する手続きは、別に定めるそれぞれの資格申請及び交付手続き細則に従って行うものとする。

6.経過措置

  1. 認定催眠士
    2002年(平成14年)3月31日以前に旧規定で認定された(旧)認定催眠士は、本規定における(新)認定催眠士に相当するものとして、「認定催眠士」資格を認定する。資格保持に関する条件(資格更新、資格抹消等)は本規定による。
  2. 指導催眠士
    2005年(平成17年)3月31日までの間(指導催眠士資格保持者がいない間)、2002年(平成14年)3月31日以前に旧規定で認定された認定催眠士がその役割を担うものとする。指導催眠士についての経過措置の期間等は、別に定める。

 

7.規定の見直し

本規定は、5年以内に見直されるものとする。

8.規定の改定

本規定の改定は認定委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。

附則 本規定は2001年(平成13年)8月5日より実施する。
附則 本規定は2004年(平成16年)9月18日より実施する。


認定催眠士諸資格認定関係諸規則

認定催眠士 資格申請・交付手続きの手引き