制 定:2001年8月5日
最近改正:2004年9月18日
1.目的
日本催眠医学心理学会(以下、本学会と記す)は、会則第4条(4)に基づき、催眠士の質的向上と催眠法実施者の専門性の向上に資するため関連諸資格を設け、各資格の認定を行う。
2.日本催眠医学心理学会認定資格
本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。
3.資格認定
本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。
4.認定の要件
5.申請及び交付とその手続き
資格の認定申請と認定者に対する認定証の交付に関する手続きは、別に定めるそれぞれの資格申請及び交付手続き細則に従って行うものとする。
6.経過措置
7.規定の見直し
本規定は、5年以内に見直されるものとする。
8.規定の改定
本規定の改定は認定委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。
附則 本規定は2001年(平成13年)8月5日より実施する。
附則 本規定は2004年(平成16年)9月18日より実施する。